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やまびこ通信2019年3月号

No.136
2019年3月8日発行

2月活動報告

7日 NPO法人専門講座 「個人情報管理について」
8日 定例会/勉強会
8日 北区選挙管理委員会との打ち合わせ
8日 北区地域づくり応援団事業申請書類提出
10日 ユニバーサル部会
10日 バリアフリー朗読会
22日 定例会/勉強会
22日 北区選挙管理委員会との打ち合わせ
22日 「障碍者福祉団体登録」更新書類提出
28日 NPOボランティアぷらざへ 「やってみようボランティア」 登録継続更新

3月活動予定

6・7日 都立中央図書館 音訳者講習会 (専門研修)
8日 定例会/勉強会 (校正の実際)
10日 ユニバーサル部会
10日 バリアフリー映画会
22日 定例会/勉強会

録音図書(デイジー版CD)作製

  1. 北区図書館情報2月及び北区の部屋だより第115号
    1時間30分
  2. 支援室だより第94号
    35分
  3. 平成30年度第36回会員研修会資料「消費税の誤りやすい事例及び軽減税率を中心として」より抜すい
    4時間

対面音訳

2月 18件
今年度累計 185件

今月も、十条台句会様からの俳句をお楽しみください。

手引てびきされ 蝋梅ろうばいちかづきぬ

幹雄かんゆう

NPO法人専門講座受講報告

2019年1月30日と2月7日の2回にわたって、 北区NPO・ボランティアぷらざで 「NPO法人専門講座」が開かれました。 受講生には、 NPO法人の職員のほか、 ボランティア活動をしている人、 これから始めようとしている人などが20人ほどいました。 以下は簡単な報告です。

報告者:水野光子

第1回:ボランティア活動時に問われる法的責任を考える

講師:塙創平 (弁護士・准認定ファンドレイザー)、 三木秀一郎 (弁護士)

講座は、 受講者がテーブルに分かれて活動時に起こった問題・起こりうる問題を出し合い、 それについて対策を考えるという実践的な方法で進められた。 皆が出した問題は、 事故か事件か、 組織の内部か外部かという観点から分類された。

例えば、 「盗難」 「宗教勧誘」 「ネズミ講」といった、 人が故意に起こした問題は 「事件」であり、 「怪我をさせた」 「物品を壊した」といったことが過失によって起これば 「事故」である。 また、 団体(グループ)やボランティア個人の間で起こる問題は 「内部」、 受益者との間で起こる問題は 「外部」と分類される。

法律の専門家ではない者にとっては、 法的知識より、 考え方が大事である。 主に事件や事故に巻き込まれたときに、 誰に責任があるかということを考える必要がある。

どういう問題であれ、 団体や個人が、 他人の権利を侵害して損害を与えた場合、 それを賠償する責任を負う。 責任の有無や賠償する金額を判断するためには、 「予見可能性」と「結果回避義務違反」が あるかどうかが検討される。

予見可能性の有無を判断するには、 その問題が起こる可能性を予測できたかどうかが問われる。 予測できた場合、 結果回避義務違反の有無を判断するには、 その問題を回避するための「事前準備」を 十分にしていたかどうかが問われる。 また、 問題が起きてしまったとき、 最悪の事態にはならないように 「事後対応」を十分にしていたかどうかも問われる。

結論として、 ボランティア活動を続けていく上で重要なのは、 いろいろな問題が起こる可能性を検討し、 事前準備を怠らないこと、 そして、 問題が起きてしまっても、 その事後対応を十分にすることである。 また、 万が一にも賠償する責任が生じた場合に備えて、 ボランティア保険に入っておくことも大切である。

第2回:個人情報管理について

講師:会田和弘 (認定NPO法人イーパーツ理事、 東京電機大学サイバーセキュリティ研究所研究員、 千葉大学大学院融合理工学府研究科/ 成蹊大学理工学部非常勤講師)

情報通信技術の発展に伴い、 個人情報が企業などによって活用されるようになったが、 その一方でプライバシーや肖像権の侵害、 名誉毀損などの問題が起こりやすくなった。 そのため、 個人情報の無制限な流通を止める必要が生じた。

個人情報保護法によって、 自分についての情報を 他者に渡していても、 その所有権は自分にあるということが明確にされた。 物品ではないものに対する所有権という点で、 著作権に似ている。

日本の個人情報保護法は、 経済産業省の管轄であり、 「新たな産業の創出」 「活力ある経済社会」 「豊かな国民生活」といった目的が掲げられ、 ビジネスをうまく進めるための法律という性格が強い。 この点で、 人権保護を最優先に考えるEUにおける法律とは異なる。

例えば携帯電話番号やメールアドレスは、 EUでは個人情報と見なされるが、 日本では個人情報とは見なされない。

日本の法律では、 氏名や写真などの 「個人を識別できる情報」だけが個人情報である。 携帯電話番号や、 個人名や所属組織名を含まないメールアドレスは、 個人を特定はするが識別はできない 「匿名化された情報」であると見なされるので、 個人情報ではない。 氏名と携帯電話番号がセットになって管理されていれば、 そのセットは個人情報と見なされる。

しかし、 人権保護の観点からは、 日本の法律で定められた個人情報だけでなく、 個人に関わる様々な情報について、 それが漏洩した場合に誰かが困らないか 考えた上で、管理することが大切である。

個人の氏名・電話番号・メールアドレス・住所等のセットを体系的に構成し、 特定の個人情報を検索できるようにしたものは、 紙か電子媒体かに関係なく、 「個人情報データベース」である。 このデータベースに含まれる個々の個人情報を 「個人データ」と呼ぶ。

個人情報データベースを事業に利用している者は、 法人かどうか、 営利か非営利かに関係なく、 また対象となる個人の人数にも関係なく、 「個人情報保護取扱事業者」である (報告者注: やまびこもこれに当てはまる )。 ただし、 メディアと宗教法人は除外される。

個人情報保護取扱事業者は、 個人情報保護法に定められた義務を負う。 義務に関する重要なポイントがいくつか挙げられた。

  1. 事業者が個人情報を取得する際には、利用目的を明示すれば良く、利用目的についての同意を得る必要はない。ただし、「障碍がある」「虐待されている」といった情報を含む個人情報は「要配慮個人情報」と見なされ、利用目的についての同意が必要である。
  2. 事業者が個人データを6ヶ月以上保有していれば、そのデータは「保有個人データ」となる。このデータの利用を停止するように個人から求められても、事業者に落ち度が無い限り応じる必要は無い。
  3. 個人データを第三者に提供するには、本人の同意が必要である。ただし、人命・財産の保護や、公衆衛生、児童の健全育成のために必要で、しかも本人の同意を得ることが困難な場合には、同意なく第三者に提供して良い。
  4. 個人データの取扱の委託、承継、共同利用は、第三者への提供とは見なされない。ただし、共同利用する個人データの項目、利用者の範囲、利用目的、管理責任者の名称を本人に通知する義務がある。
  5. 個人データの取扱をする従業員や委託先が情報漏洩した場合、個人情報保護取扱事業者は監督責任を追及される場合がある。
  6. 個人情報データベースを不正利用した場合は罰則がある(直接罰)。
  7. 過失によって情報が漏洩した場合、そのこと自体に罰則はない。情報漏洩した場合には「個人情報保護委員会」に報告する義務があり、その後、立入検査、指導・助言、勧告、命令を受ける場合がある。虚偽の報告をしたり、命令に従わなかったりすると罰則がある(間接罰)。
  8. 個人データを漏洩から守るために安全管理措置を実施しなければならない。具体的には以下の4点である。
    1. 個人情報をどう利用するかについてのルールと責任者を決める。
    2. データを入れておく場所を限定し、だれがアクセスできるかを管理する。
    3. スタッフ全員を教育する。
    4. データを入れた場所を攻撃されないよう、コンピュータウィルスに気をつける。

以下に挙げる参考資料のうち、 「自己点検チェックリスト」は、 中小企業向けに作られたものではあるが、 他の個人情報保護取扱事業者にとっても有用である。

参考資料

バリアフリー朗読会

去る2月10日、 中央図書館にて バリアフリー朗読会が、盛況のうちに開催されました。 これは、 障害のある人もない人も、 共に朗読を楽しもうという趣旨で、 北区図書館活動区民の会により3年前から行われているものです。

手話サークルによる手話が加わることで、 聴覚に障害のある方々とも楽しみを共有することが出来ました。 作品は、 角田光代作 「旅する本」、 斎藤隆介作 「三コ」、 田畑精一作 「さっちゃんのまほうのて」、 山本周五郎作 「二粒の飴」 の4作で、 そのうち3作を やまびこメンバーが朗読しました。 どの作品も朗読者の熱のこもった読みに引き込まれ、 あっという間の2時間でした。 読んだことのある作品も、 誰かに読んでもらうことで、 また新たな感動や気付きが生まれます。 とても豊かな時間を過ごすことができました。

今回参加されなかった皆さんも、 次回はぜひ奮ってご参加ください。

小泉敬子

Let’s try!!

今月は クロスワード を作ってみました。 画面のマス目に入力できます。

紙で解く場合は、 こちらのpdfファイル を印刷してください。

2月の答え

(1) 追儺ついな
(2) 閏年うるうどし
(3) 木本もくほん
(4) 防府天満宮ほうふてんまんぐう
(5) 南砺なんと   利賀とが   初午はつうま
(6) 雨水うすい   二十四節気にじゅうしせっき   啓蟄けいちつ
(7) 薄氷うすらい   みぎわ

定例会: 第2・第4金曜日10時~12時/北区立中央図書館3階
連絡先: 音訳グループやまびこ代表 大川 薫
電話番号: 03-3910-7331
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